避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について

新型コロナウイルスによる感染者が増え続ける中、「もし地震が起きたら?」「集中豪雨で避難しなければならないときは?」など避難所の体制について不安の声が届いています。
実際に12日は茨城で震度4、翌日13日は大雨と、どの災害がいつ起こるかわかりません。
区の防災計画課にこのような状況における避難所の体制はどうなっているか、聞きました。

区としても今対応の検討をすすめているところで、できるだけ多くの避難所を開設することと、避難の際の健康状態のチェック、手洗いやうがいの徹底を基本にして、詳しい対応については内閣府から「避難所における新型コロナウイルス感染症への更なる対応について」http://www.bousai.go.jp/pdf/hinan_korona.pdf

の通知が各都道府県、保健所設置市、特別区に届いているので、区でもそれに基づいて現在対応を考えているところ、とのことです。

通知の内容を載せておきます。

避難所における新型コロナウイルス感染症への更なる対応について

新型コロナウイルス感染症については、感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきているところであり、本日、7都府県に新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われました。こうした状況において災害が発生し避難所を開設する場合には、感染症対策に万全を期すことが重要となっており、「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応について」(令和2年4月1日付け)を通知したところです。

このたび、避難所における新型コロナウイルス感染症として、当該通知の内容を補充するため、下記のとおり留意事項を取りまとめました。平時の事前準備及び災害時の対応の参考としていただけるようお願いします。

なお、発災時には政府としても、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部改定)に基づき、感染症対策に必要な物資・資材の供給等必要な支援を行うこととしております。

貴都道府県内の市町村防災担当主管部局に対しても、その旨周知していただきますようお願いいたします。
本件通知は、地方自治法(昭和22 年法律第67 号)第245 条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

(可能な限り多くの避難所の開設)
・発災した災害や被災者の状況等によっては、避難所の収容人数を考慮し、あらかじめ指定した指定避難所以外の避難所を開設するなど、通常の災害発生時よりも可能な限り多くの避難所の開設を図るとともに、ホテルや旅館等の活用等も検討すること。

(親戚や友人の家等への避難の検討)
・災害時に避難生活が必要な方に対しては、避難所が過密状態になることを防ぐため、可能な場合は親戚や友人の家等への避難を検討していただくことを周知すること。

(自宅療養者等の避難の検討)
・自宅療養等を行っている新型コロナウイルス感染症の軽症者等への対応については、保健福祉部局と十分に連携の上で、適切な対応を事前に検討すること。

(避難者の健康状態の確認)
・避難者の健康状態の確認について、保健福祉部局と適切な対応を事前に検討の上、「避難所における感染対策マニュアル」※における症候群サーベイランスの内容も参考として、避難所への到着時に行うことが望ましい。
・また、避難生活開始後も、定期的に健康状態について確認すること。

※ 避難所における感染対策マニュアル 2011年3月24日版 平成22 年度厚生労働科学研究費補助金「新型インフルエンザ等の院内感染制御に関する研究」研究班(主任研究者 切替照雄)作成

(手洗い、咳エチケット等の基本的な対策の徹底)
・避難者や避難所運営スタッフは、頻繁に手洗いするとともに、咳エチケット等の基本的な感染対策を徹底すること。

(避難所の衛生環境の確保)
・物品等は、定期的に、および目に見える汚れがあるときに、家庭用洗剤を用いて清掃するなど、避難所の衛生環境をできる限り整えること。

(十分な換気の実施、スペースの確保等)
・避難所内については、十分な換気に努めるとともに、避難者が十分なスペースを確保できるよう留意すること。

(発熱、咳等の症状が出た者のための専用のスペースの確保)
・発熱、咳等の症状が出た者は、専用のスペースを確保すること。その際、スペースは可能な限り個室にするとともに、専用のトイレを確保することが望ましい。
・同じ兆候・症状のある人々を同室にすることについては、新型コロナウイルス感染症を想定した場合には、望ましくない。やむを得ず同室にする場合は、パーティションで区切るなどの工夫をすることが望ましい。
・症状が出た者の専用のスペースやトイレは、一般の避難者とはゾーン、動線を分けること。
・避難所のスペースの利用方法等について、事前に関係部局や施設管理者等と調整を図ること。

(避難者が新型コロナウイルス感染症を発症した場合)
・新型コロナウイルス感染症を発症した場合の対応については、保健福祉部局と十分に連携の上で、適切な対応を事前に検討すること。

※「避難所における良好な生活環境の確保に向けた取組指針」(平成25 年8 月(平成28 年4月改定)内閣府(防災担当))において、「感染症を発症した避難者の専用のスペースないし個室を確保することが適切であること」と記載しており、また、「避難所運営ガイドライン」(平成28 年4月 内閣府(防災担当))において、「感染症患者が出た時の部屋を確保する」と記載しているが、新型コロナウイルス感染症の場合は、軽症者等であっても原則として一般の避難所に滞在することは適当でないことに留意すること。

参考までに

・新型コロナウイルス感染症の対応について(内閣官房HP)

・新型コロナウイルス感染症について(厚生労働省HP)

・一般市民向け新型コロナウイルス感染症に対する注意事項(日本環境感染学会HP)

感染者が出た場合や、発熱や咳の症状が出た人の部屋の確保やパーテーション、動線、トイレ、衛生管理など、実際に避難拠点要員(区職員)や避難拠点運営連絡会(地域住民)がどこまで対応できるのか、全てを任せるにはあまりにも負担が大きく、人員体制に課題があります。防災カレッジ生を初めとして区民全員が理解し、協力できるよう情報を共有しておく必要もあります。

現段階ではまだ避難拠点運営連絡会には区からの発信ができる段階ではなく、内閣府の通知も伝えてはいないそうですが、健康部との連携について今まさに協議中とのことです。

区の職員の方も電車通勤への不安を抱えていたり、日々の対応に追われている中で大変だとは思いますが、今日明日にも起こるかもしれない喫緊の課題として取り組んでもらうよう要望しました。