「ゲノム編集食品と食の安心安全」学習会に参加
品川・生活者ネットワーク主催の学習会「ゲノムと食の安心安全」に参加しました。
講師は「たねと食とひと@フォーラム」事務局長の西分千秋さんです。
ゲノム編集食品という名前は最近、一般的に知られるようになりました。しかし実際にゲノム編集食品とはどのようなものなのか、人への影響は?など情報がない中で、市場に出始める動きがあります。
1996年に遺伝子組み換え食品が解禁されたとき時も多くの市民から不安の声が上がり、表示の義務付けを実現させました。
ゲノム編集食品とは?
人工酵素で特定の遺伝子をカットし、特定の機能を付与した食品です。例えば
・GYABAが豊富で高血圧に良いトマト
・毒をつくらないじゃがいも
・紫色のシャインマスカット
・切っても涙の出ないタマネギ
・筋肉量が多いマダイやトラフグ
・養殖向きのおとなしいマグロ
・角のない乳牛
・ウィルスに感染しにくい豚
・アレルギー物質の少ない卵を産む鶏
害虫、除草剤もゲノム編集でできます。
ゲノム編集は他の遺伝子を入れるわけではないので、遺伝子組み換えより確実性が高いこと、安全であるとされ、規制の対象とされていません。
国の方針
厚生労働省
食品衛生法において遺伝子組み換え食品は安全性の審査をする対象となっているが、ゲノム編集はオフターゲット(狙ったところと違った遺伝子を切ってしまう)と自然界で起きる突然変異との見極め困難。従ってゲノム食品は食品安全審査の対象にならない。
使用者に届け出を求めるがあくまで任意。
環境省
カルタヘナ法(バイオテクノロジーによって作られた生物の環境への影響。生物多様性への悪影響)は、自然界の生物に限定されているため、農作物は対象にならない。
使用者に「情報提供のお願い」を求めているが罰則規定はない。
消費者庁
ゲノム編集技術によって得られた変異と、従来の育種技術(品種改良)によって得られた変異なのかの判別が不可能で、作りたい情報側から情報がない限り、罰則の義務付けは難しい。検証するための実効的な検査法の確立も難しく、判別、表示の義務化は困難。
食の安全を守るために
西分さんは「結局国は把握できない状況のまま、流通ありきで時間をかけた十分な安全性の検証をおこなわないことは、わたしたち消費者の人権を無視した大きな問題です。国は市民の健康や食べものを真剣に考え、消費者の視点に立つべきであり、予防原則に基づき、何か起きた時にストップできるトレサビリティ制度が必要です。」と指摘し、「環境影響評価」「安全性を示すための安全性審査」「消費者が知るための表示」の義務付けを国に求める呼びかけをしています。
生活者ネットワークも呼びかけに参加しています。
何が起こるかわからない食品を知らないままに食べてしまうのでは、という不安があっても表示されなければ「食べない」という選択すらできません。
何か起きてからでは遅いのですが、起きたとしても国は「ゲノム編集食品が原因か確かめられないので保証できない」と責任逃れをするでしょう。
今回の学習会で国の対応の甘さがよくわかり、わたしたち国民がもっと声をあげないと認めてしまうことになる危機感がさらに強くなりました。
「ゲノム編集食品の安全性を示せないなら流通させてはダメ」ということを一人でも多くの人に知ってもらうよう、はたらきかけていきます。
※写真左から田中さやか(品川・生活者ネットワーク区議)、講師の西分千秋さん
吉田ゆみこ(品川・生活者ネットワーク区議)、きみがき