アレルギー物質の食品表示について
先日、練馬のお土産として区の施設で売っているお菓子の一部に、アレルギー物質の記載がないとのご指摘が区民の方からありました。
区に問い合わせたところ、未記載の商品については回収し、記載するよう指導したとのことです。
アレルギー物質については記載が義務付けられている特定原材料7品目(乳、卵、小麦、えび、かに、そば、落花生)のほかに、特定原材料に準じて記載することが望ましい20品目(あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、ごま、カシューナッツ)があります。
食品の包装の裏面に食品表示のシールが貼ってあり、アレルギー物質が含まれている場合、ほとんどが原材料の最後に()書きで表示されています。
区は毎年度、食の安全・安心確保のための取り組みとして「練馬区食品衛生監視指導計画」を策定しています。
その中で重点監視指導として食中毒対策や適正な食品表示への対策などを掲げていますが、今回のご指摘は食品表示の不備に対する区の監視の甘さに対するものでした。
食中毒だけでなく、アレルギー物質も場合によっては命取りになることもあり、まして区の施設内で販売してるものですから重く受け止め、再発防止に努めて欲しいです。