予算委員会から~自衛官募集事務について~

予算委員会で自衛官募集事務費について質問しました。以下Q&Aです。

Q:事務の内容は?

A:自衛官および自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行っている。
区報への募集記事の掲載、募集ポスターの掲示、本庁舎にチラシを陳列など。
また、自衛官募集相談員の連盟委嘱を行うほか、募集事務ではないが、自衛隊が主催する入隊・入校予定者激励会に会場提供の協力を行っている。

Q:激励会には区からの出席は?

A:区長、区民部長等が招かれて出席している。

Q:先月、自衛官募集についての自治体の名簿提供について、安倍首相が「6割以上が協力を拒否している。憲法に自衛隊を明記することで空気は変わっていく」と発言していることが報道で取り上げられた。防衛省が各自治体に適齢者の名簿を紙媒体や電子媒体で提出するよう求めている。
練馬区は名簿の提供についてはどのような対応をしているか。

A:住民基本台帳制度における住民基本台帳の一部の写しの閲覧の方法によって対応してきた。
防衛大臣から求められた紙媒体、電子媒体による提供は行っていない。
閲覧に供する項目は、住民票の記載事項のうち、氏名、出生の年月日、男女の別、住所の4情報。
また、自衛隊が募集を対象とする年齢に該当する日本人の住民を抽出して、閲覧リストとしている。これは必要以上のものを閲覧に供さないためにとっている措置。

Q:自衛隊法では「必要な報告または資料の提出を求めることができる」としているが、あくまで強制ではない。
他の自治体では個人情報保護の取り扱いを考慮しているということで、名簿の提出はしていないとしている。
区は今後名簿の提出が求められた場合にどのような対応をするのか。

A:本区も個人情報保護の観点から閲覧で対応してきた。
今年度防衛大臣からの要請を受けて改めて検討したが、閲覧で対応している。
今後も国から協力要請を受ける都度、慎重に検討して判断することになるが、現時点では対応方法を変更する具体的な考えはない。

Q:今自衛隊の任務は非常に大きく変わってきている。集団的自衛権によって武力の行使が可能になっている。またさらに、今後憲法9条に自衛官が明記された場合には、軍隊としての任務の拡大に歯止めがかからなくなるといった危険性もある。積極的な協力はしないことを要望する。

A:区は自衛官、自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行うことが法令で規定されている。これを踏まえて引き続き必要な協力を行っていく。

中学3年生のお子さんの保護者から「突然自衛隊からダイレクトメールが届いてびっくりした。名簿が渡っていることに不信感を抱く。」との声が届いたことがあります。
区が言っている「必要な協力」がどこまでなのか、今後も注視していきます。